KIKUCHI&PARTNERS
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業務内容一覧

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業務指針

[1] 非紛争的分野への積極的関与
従来の弁護士業務は、社会生活における病理現象ともいうべき「紛争解決」に重点が置かれてきました。しかしながら、社会における「法の支配」を実現するためには、病理現象のみならず、社会における生理現象、すなわち日常営まれる企業活動や私人間の活動に弁護士が関与することにより、企業や個人の意思形成そのものに「法の支配」の精神を行きわたらせることが必要です。当事務所は、このような基本認識のもとに、従来は弁護士が関与してこなかった「非紛争的」分野(中小企業における株主総会及び取締役会の適正な運営、相続人間における公正な遺産分割協議の主宰等。)にも積極的に関与しています。
[2] 適切な助言提供と報告・説明の重視
依頼者の意思決定を尊重するという理念に基づき、当事務所では、業務処理にあたり、依頼者に対する適切な助言提供(口頭での回答のほか、意見書や回答書等の書面の作成を含みます。)及び報告・説明を重視しています。まず、十分な事情聴取により、事実関係及び依頼者が置かれている現在の法的立場を正確に把握します。その上で、依頼者の置かれている現在及び将来の法的立場、また現在及び将来発生が予想される法的手続について、依頼者の理解し得る方法で、詳細な解説を行います。依頼者が適切な判断をすることができる状態に至るまで、弁護士が依頼者に対する報告・説明を尽くした場合、依頼者と弁護士との間で、事件処理の根本方針に対する見解は一致するのが通例です。当事務所では、常に依頼者と連絡をとり合い、事実関係及び事件処理の根本方針について、依頼者との間で共通認識を構築しつつ、依頼者の理解を得た上で事件処理を進めています。
[3] 交渉
交渉においては、相手方との間で、互いに事実関係、法律問題について率直な意見交換を行い、信頼関係を構築することこそが、適正な合意を成立させ、紛争を早期に解決する近道です。依頼者に対し、法的観点から見た現在の立場及び将来予想される手続について説明するのと同様に、相手方に対しても、交渉の場でこれらの事項を説明することにより、相手方との間に共通認識、ひいては信頼関係を構築することが可能となります。当事務所では、事実関係及び法律問題について、相手方に書面、証拠等を提示し、相手方との間で共通認識、ひいては信頼関係を構築した上での適正な合意の成立を心がけています。
[4] 訴訟
訴訟においては、民事訴訟の基本原理である処分権主義(いかなる権利関係についていかなる形式の審判を求めるかを当事者の判断に委ね、訴訟の終了形態についても当事者に決定権を認める主義)を重視し、依頼者に対し、絶えず事件処理状況を懇切丁寧に報告・説明します。例えば、訴訟を含めた争訟性のある事案に関して作成する対外的文書については、依頼者の意見を聴取した上で書面を完成させます。また、訴訟に関する口頭弁論期日等が実施された場合、訴訟関係書類全部の写しを送付する外、手続の説明を含む詳細な期日報告書を担当弁護士が作成して依頼者に送付します。当事務所では、このように、依頼者自身が訴訟開始後、訴訟をどのような形で終了させるべきかにつき、主体的に適切な判断をできるように心がけています。
[5] 訴訟に附随する手続の処理
当事務所では、訴訟手続等の本案処理に関連し、民事保全申立て・民事執行申立てはもちろん、登記(不動産、法人)、税務申告(譲渡所得税、相続税等)、家事審判申立て(離婚手続開始前における婚姻費用の分担調停申立て、離婚成立後における子の氏の変更許可申立て・養育費支払請求調停申立て)等の付随する手続一切を処理することを原則としています。これにより、迅速、適切な一貫した事件処理が可能となります。
[6] 一体的組織としての業務処理

当事務所は、所属弁護士全員、事務局スタッフを含めた事務所全体での一体的組織としての業務処理を重視しています。

担当弁護士は、代表弁護士との間で、事件処理方針につき絶えず協議し、担当弁護士が単独で事件処理をすることによる過誤を防止しています。また、担当弁護士の作成する対外的文書についても、代表弁護士又はパートナー弁護士が必ず事前に内容を確認します。
交渉、和解、証人尋問については、経験3年以上の弁護士に共同して担当させることを原則としています。複雑・困難な事件の交渉・和解・証人尋問については、担当弁護士らの外に代表弁護士も自ら処理にあたります。
会計帳簿等の大量の資料の分析、現場調査等の事実関係の調査・資料の収集は、まず、事務局幹部職員が担当し、その上で、担当弁護士が事務局職員の補助を受けつつ、調査、資料収集を完成させます。
倒産処理、事業再生事件については、短期間に大量の事務を処理する必要があるため、代表弁護士を責任者とし、事務局職員を含めた事務所全体で処理にあたります。これらの事件処理に際して発生する個別紛争(訴訟その他の争訟性のある事件)については、所属弁護士が分担して処理にあたります。
[7] 各種専門家との連携
当事務所では、公認会計士、税理士、弁理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の隣接業務専門家との密接な提携関係のもとに業務を遂行しています。公認会計士1名、税理士1名(別個の事務所所属)に会計顧問・税務顧問を委嘱し、当事務所そのものの会計・税務処理に限らず、当事務所の受任した事件を処理する上で必要な専門的事項については、専門家の助言を受けるとともに、必要に応じ、前記各種専門家に案件処理を委任しています。
また、海外企業や外国の方からのご相談、国際相続等の案件については、必要に応じ、海外の弁護士との間で緊密な連絡をとりつつ協働にて業務を処理するほか、複雑になりがちな手続や進捗状況につき、依頼者に対する丁寧な説明を行う等、コミュニケーションについても重視した対応を心がけています。

業務内容

依頼及び受任
当事務所への依頼には、原則として、紹介者が必要です。
当事務所は、受任に際し、受任事項及び報酬等を明確にするため、これを具体的に記載した委任契約書を作成します。
取扱業務の特徴
当事務所全体の業務量のうち、訴訟等の裁判所事件の占める比率は約20%で、企業法務、契約締結段階での助言、交渉、倒産処理等に関連する業務が約80%を占めています。